日本高等教育評価機構による認証評価について
大学機関別認証評価について
大学は学校教育法第109条第2項により、その教育研究水準の向上に資するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の総合的な状況について、文部科学大臣が認証を受けた評価機関による評価(認証評価)を定期的に受けることが義務付けられています。
日本医療大学は、令和元年度に公益財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受審し、令和2年3月11日付けで「評価の結果、日本高等教育評価機構が定める評価基準に適合している。」と認定されました。
本学は今回の認証評価の結果として「優れた点」と評価いただいた内容をより一層発展させるとともに、「参考意見」を謙虚に受け止め、改革と改善を推進し、建学の精神に基づく教育研究活動の更なる充実や高等教育機関としての質の維持、向上に努め社会的使命を果たしてまいります。
日本医療大学の評価結果は、「令和元年度 大学機関別認証評価 評価結果報告書」として公益財団法人日本高等教育評価機構のホームページ上にも公表されています。